足立学園総合研究所規程 2021.4改訂
(目的)
- 研究所は生涯学習及び地域連携活動を円滑かつ組織的に推進することを目的とする。
この規定は足立学園総合研究所(以下「研究所」という)の運営に関する基本的事項について定めるものとする。
(組織)
第 2条 研究所職員は本学教職員の中から学長が選任する。
(1)研究所所長(専任)
- 研究所副所長
- その他必要な教職員
(業務)
第 3 条 研究所には、地域連携センターを置き、目的を達成するために次の業務を行う。
(1)地域連携ステーション
講師・委員派遣に関すること
行政・産業界等各種団体との連携に関すること
(2)研究教育ステーション
専門分野に関連する研究・講座に関すること
(3)生涯教育ステーション
生涯学習講座に関すること
Adachi Fashion Academy・いなざわコミュニティーカレッジに関すること
Adachi Fashion Academyについては会員規約を別表に定める
(4) 学生活動支援
学生ボランティア活動に関すること
(事務の所管)
第4条 この研究所に関する事務は、研究所長が行う。
(改廃)
第5条 この規約の改廃は学長が行う。
(附則)
この規程は令和2年5月1日から施行する。
(附則)
この規定は令和3年4月1日から施行する。
コメント
この記事へのトラックバックはありません。
この記事へのコメントはありません。